【亜塩素酸水】“空気中の除菌” 宣伝に根拠認められず 消費者庁が措置命令
合理的な根拠がないのに「空間除菌」や「浮遊菌をカット」などと宣伝して除菌スプレーを販売していたとして、消費者庁はメーカー2社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。命令を受けたのは、
▽「ノロウィルバルサン」と呼ばれる商品を販売していた、東京 中央区の医薬品メーカー「レック」と▽「ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー」と呼ばれる商品を販売していた、大阪市の原材料メーカー「三慶」の2社です。