【裁判】<15~16歳だった養女にわいせつ>その様子を携帯で撮影…男に懲役11年。裁判長「醜悪かつ卑劣な犯行」
同居する養女にわいせつな行為をしたとして、監護者性交罪や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などに問われた男に対し、千葉地裁は28日、懲役11年(求刑・懲役12年)の判決を言い渡した。前田巌裁判長は「醜悪かつ卑劣な犯行。責任を被害者に転嫁し、反省の態度も見られない」と述べた。判決によると、男は2017年8月~19年5月、監護する者としての影響力に乗じ、15~16歳だった養女と自宅で性交した上、その様子を携帯電話で撮影するなどした。