【神戸地裁】郵便局員44人が損害賠償請求 「着替え時間は労働時間内」/兵庫県 この問題を巡っては静岡県で和解が成立
制服に着替える時間は労働時間内であるとして、郵便局で働く労働者たちが日本郵便に対し、着替えにかかる時間の未払い賃金相当額の損害賠償金を支払うよう求める裁判が4日神戸地裁で始まりました。垂水郵便局
訴えを起こしているのは日本郵便の近畿管内で働く、44人の職員らです。訴えによりますと、職員らは制服への着替えにかかる時間の賃金が支払われなかったとして、日本郵便に対し、過去3年分の未払い賃金相当額などあわせておよそ1500万円の損害賠償金の支払いを求めています。