任意聴取で「弁護権を侵害」 埼玉県に賠償命令 さいたま地裁-弁護士との面会を所沢署の警察官が妨害
任意の取り調べを受けていた男性との面会を埼玉県警に妨害されたとして、男性の弁護士が県に損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は12日、弁護権の侵害を認め、5万5000円の支払いを命じた。判決によると、弁護士は2017年11月24日、男性が任意聴取を受けていた所沢署を訪れた。署員に男性との面会を求めたが、「逮捕状執行の手続き中のため待ってほしい」などと伝えられた。
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