【長崎】男子児童に現金を渡しみだらな行為を行った中学講師、懲役2年6か月執行猶予3年の有罪判決
男子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたなどとして児童買春などの罪に問われている中学校講師の男の判決公判が17日長崎地裁で開かれ、被告の男に懲役2年6か月執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。判決を受けたのは諫早市立中学校の講師の男(31)です。判決文などによりますと、被告はおととし7月から去年8月にかけて、当時12歳から14歳までの6人の男子生徒や児童に対して18歳未満であることを知りながら現金を渡してみだらな行為をしたなどとされています。