【難民認定】「現実的な危険」必要 “ジェンダー迫害”も対象―入管庁、定義明確化へ初手引
出入国在留管理庁は24日、難民条約上の「難民」の定義を明確化するための手引を初めて作成し、公表した。「迫害を受ける恐れ」など条約の規定の意味を具体的に説明。難民認定に当たっては「抽象的な危険」があるだけでは足りず「現実的な危険」が必要とした。ジェンダーに関する迫害も難民認定の理由とする。難民条約は、人種や宗教、特定の社会集団への所属などを理由に迫害を受ける恐れがある人を難民と規定しているが、具体的な解釈は各国に委ねている。