「十徳ナイフ」所持で罰金刑…男性の控訴審始まる「所持には正当な理由ある」と主張
ナイフのほか、はさみや栓抜きなどのついた多機能「十徳ナイフ」。これを所持するのは、災害の備えか、それとも法に触れる刃物所持か、注目の裁判が始まりました。22日、大阪高裁では、「十徳ナイフ」をカバンに入れていたとして起訴された男性の控訴審がはじまり、男性側は無罪を、検察側は控訴の棄却を求めました。鮮魚店を営む男性(48)は、2021年12月、大阪市福島区の路上で、交通違反に関する警察官の職務質問を受けた際に、「カバンの中に十徳ナイフが入っている」と指摘され、軽犯罪法違反の罪で略式起訴されました。