【鹿児島】シュノーケルが「有害がん具」? 子ども用もあるのに…県条例では「青少年への販売禁止」の謎
パイプ状の呼吸器「シュノーケル」は泳ぎながら海中の景色を楽しめ人気だが、鹿児島県の条例では「有害がん具」に指定され、青少年(6歳以上18歳未満)への販売が禁止されている。マリンレジャーが盛んな鹿児島でなぜか。調べると1967年に指定されて以来、半世紀以上見直されないままになっていた。8月中旬、鹿児島市のスポーツ用品店では、マリンレジャーコーナーが組まれ、浮輪や水中メガネなどの定番商品が並んでいた。