【埼玉】親切心でスマホ名義を貸して料金トラブル 話し合いに応じてもらえず一気に殺人へ…何度も刺した包丁は肝臓に到達 男に懲役14年
立腹…携帯代で怒った男、知人を死亡させる 最初は話し合おうとした男、応じてもらえず一気に殺人へ…何度も刺した包丁、肝臓に到達 死後も残っている憎悪、刺した後悔ない様子…再犯の恐れあり、男に懲役14年川口市内の住宅で昨年12月、スマートフォンなどの利用料金の支払いでトラブルになった知人男性=当時(56)=の胸部などを包丁で複数回刺し殺害したとして、殺人の罪に問われた川口市の無職高橋勲被告(56)の裁判員裁判の判決公判が27日、さいたま地裁で開かれ、佐々木一夫裁判長は懲役14年(求刑・懲役17年)を言い渡した。