日本政府、新たにテロリスト等に対する資産凍結対象者を追加
我が国は、これまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1373号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等計517個人及び団体に対して資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、国際連合安全保障理事会決議第1373号及び閣議了解「テロリスト等に対する資産凍結等の措置について」(令和5年10月31日付)に基づき、テロリスト等9個人・1団体に対し、資産凍結等の措置を講ずる。