【厚労省】家政婦の就業環境確保へ 労働時間などガイドライン策定
いわゆる家政婦について就業時間や業務内容などのトラブルが発生しているとして、厚生労働省は、一日の労働時間を8時間を上限とすることなど、契約の際の注意点を示したガイドラインを策定しました。家庭と直接契約を結ぶ家政婦は、労働基準法が適用されず、契約の範囲外の業務を命じられたり、突然契約を切られたりするなどのトラブルがあることが研究機関の調査で明らかになっています。
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いわゆる家政婦について就業時間や業務内容などのトラブルが発生しているとして、厚生労働省は、一日の労働時間を8時間を上限とすることなど、契約の際の注意点を示したガイドラインを策定しました。家庭と直接契約を結ぶ家政婦は、労働基準法が適用されず、契約の範囲外の業務を命じられたり、突然契約を切られたりするなどのトラブルがあることが研究機関の調査で明らかになっています。
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