二階氏秘書に略式命令 罰金100万円、公民権停止3年―パーティー収入事件・東京簡裁
自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で略式起訴された二階俊博元党幹事長の秘書について、東京簡裁は9日までに、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。1月26日付。起訴状などによると、梅沢秘書は「志帥会」(二階派)のパーティー券販売のノルマ超過分を派閥に納めず、関連政治団体の2018~22年分の政治資金収支報告書に計約3500万円を収入として記載しなかったとされる。