犯罪被害給付、同性パートナーも支給対象 最高裁初判断
同性パートナーを殺害された男性が「犯罪被害給付金」を受給する資格があるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、「同性でも支給対象に該当する」との初判断を示した。対象外とした二審・名古屋高裁判決を破棄した上で、具体的な生活状況などを検討するため、審理を同高裁に差し戻した。
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同性パートナーを殺害された男性が「犯罪被害給付金」を受給する資格があるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、「同性でも支給対象に該当する」との初判断を示した。対象外とした二審・名古屋高裁判決を破棄した上で、具体的な生活状況などを検討するため、審理を同高裁に差し戻した。
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