【労働問題】当直勤務のうち6時間は仮眠がとれたとして労働時間に算入されず…くも膜下出血発症も労災認められず医師が提訴
“当直勤務 労働時間に算入されず” 労災認められず医師が提訴
6年前の2018年、都内の大学病院で働いていた当時40代の男性医師が勤務中にくも膜下出血を発症しましたが、当直勤務が労働時間に算入されず労災と認められなかったとして医師が国に労災と認めるよう求める訴えを起こしました。訴えを起こしたのは6年前、都内の大学病院で勤務中にくも膜下出血を発症した当時40代の男性医師です。