【社会】受刑者の選挙権制限訴訟で請求棄却 広島地裁
受刑者の選挙権を認めない公選法11条の規定は憲法に違反するとして、広島刑務所の男性受刑者が国を相手に違憲確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、広島地裁であり、末永雅之裁判長は請求を棄却した。弁護団は控訴を検討する。公選法11条は禁錮以上の刑が確定した者について、刑の執行が終わるまで選挙権を認めていない。
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受刑者の選挙権を認めない公選法11条の規定は憲法に違反するとして、広島刑務所の男性受刑者が国を相手に違憲確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、広島地裁であり、末永雅之裁判長は請求を棄却した。弁護団は控訴を検討する。公選法11条は禁錮以上の刑が確定した者について、刑の執行が終わるまで選挙権を認めていない。
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