【元少年死刑執行】関係者の評価、分かれる 日弁連・小川原優之「少年時代に起こした事件の責任は、個人だけに問えるものではない」
千葉県市川市の会社役員一家4人殺害事件(1992年)で強盗殺人罪などで死刑が確定した関光彦死刑囚(44)ら2人の刑が19日午前、執行された。関死刑囚は事件当時19歳。20歳未満を適用対象とする少年法は、事件当時18歳未満だった少年の死刑を禁じているが、18、19歳は許容されている。同日の記者会見で執行を明らかにした上川陽子法相は事件の被害の甚大さなどから異例の執行を決断したとみられる。