【国難/常態化した非正規雇用】パートの手当格差「不合理」=勤務先に賠償命令-福岡地裁支部
業務内容に大きな差はないのに、正社員と通勤手当の支給額が異なるのは違法だとして、北九州市のパート社員らが差額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は13日までに、勤務先の会社に賠償を命じる判決を言い渡した。判決は1日付。訴えていたのは、海産物の荷役を担う「九水運輸商事」(同市)のパート社員4人。
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業務内容に大きな差はないのに、正社員と通勤手当の支給額が異なるのは違法だとして、北九州市のパート社員らが差額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は13日までに、勤務先の会社に賠償を命じる判決を言い渡した。判決は1日付。訴えていたのは、海産物の荷役を担う「九水運輸商事」(同市)のパート社員4人。
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