「遺伝子組み換え食品でない」の表示 検出できない場合だけ
大豆やとうもろこしなどの遺伝子を組み換えた食品は、これまでその混入率が5%以下であれば「遺伝子組み換え食品でない」という表示ができましたが、消費者庁の有識者検討会は14日、分析しても検出できない場合だけ表示ができる新たな案を了承し、近く表示制度がより厳しく変更されることになりました。遺伝子組み換え作物の表示について定めた今の制度は、平成13年に始まっていて、大豆やとうもろこし、菜種など8つの作物と、それらを使った豆腐やみそ、スナック菓子など33種類の加工食品が対象になっています。