【仮想通貨】東京地裁「ビットコインは物ではない、民法上所有権の対象外」 顧客への返還請求を棄却
インターネット上の仮想通貨「ビットコイン(BTC)」の取引所運営会社「マウントゴックス」(東京、破産手続き中)を利用していた京都市の男性が、同社の破産管財人に口座残高分のBTCの引き渡しなどを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であり、倉地真寿美裁判長は請求を棄却した。倉地裁判長は、BTCは物ではないなどとした上で、「民法上の所有権の対象にならない」と述べ、男性は引き渡しを請求できないと指摘した。
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インターネット上の仮想通貨「ビットコイン(BTC)」の取引所運営会社「マウントゴックス」(東京、破産手続き中)を利用していた京都市の男性が、同社の破産管財人に口座残高分のBTCの引き渡しなどを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であり、倉地真寿美裁判長は請求を棄却した。倉地裁判長は、BTCは物ではないなどとした上で、「民法上の所有権の対象にならない」と述べ、男性は引き渡しを請求できないと指摘した。
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