【行政】マイナンバー通知カード、身分証には使えず 税業務などに限定
政府は二十六日、マイナンバー制度の個人番号を十月以降に市町村が郵送で告知する「通知カード」を、金融機関などの窓口で身分証明書代わりに使えないようにすることを決めた。身分証として使えるのは、税の源泉徴収などマイナンバー関連の業務に目的を限定する。関係省庁に通知する。通知カードの配布後、希望者には来年一月以降にICチップ付き「個人番号カード」が発行されることになっており、こちらは運転免許証などと同様に、身分証として使えるようになる見通し。