【韓国】ライバル社に転職、早期退職金支払いの必要なし=韓国最高裁
ライバル社に転職したことを理由に名誉(早期)退職金を支払わないのは不当だとして、A証券会社の社員(45)が前の職場であるB銀行を相手取り名誉退職金の支払いを求めた訴訟の上告審で、韓国大法院(最高裁判所に相当)第1部(キム・シン裁判長)は10日までに、原告敗訴とした二審判決を確定させた。判決文で「名誉退職制度の趣旨に照らすと、高い実績を挙げ旺盛に働く社員が、ライバル社で働くため会社の慰留を振り切って辞職した場合は名誉退職の対象者と見なせない」と指摘した。