【韓国】『日本に答える』・・・強制徴用・慰安婦問題の国際法での対応論理
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国際法の博士であるシン・ウヂョン全州(チョンヂュ)地法(地裁)群山(クンサン)支院長(部長判事)が最近、強制徴用・慰安婦問題に対する日本の現在の立場を紹介し、これに対する国際法での対応論理を提示した『日本に答える』を出版した。日本は、「1965年の請求権協定は一括妥結協定であり、この協定を通じて全ての請求権の裁判上の行使は禁止され、慰安婦問題に関しては2015年の慰安婦合意を通じてさらに最終的に解決され、慰安婦訴訟では国家免除の法理が適用されるべきだ」と主張している。