【社会】“別れさせ屋”の工作、一転「適法」 大阪地裁判断、依頼人に97万円報酬支払い命令
探偵業者が男女間の交際を終わらせるよう仕掛ける「別れさせ契約」が公序良俗に反し無効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)は9日、「契約が公序良俗違反とはいえない」と判断し、大阪市の業者が求めた報酬など約97万円全額の支払いを依頼人の女性に命じた。1審大阪簡裁は「対象者の恋愛感情をもてあそび、人格的利益の侵害だ」として契約自体の公序良俗違反を理由に請求を棄却していた。
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探偵業者が男女間の交際を終わらせるよう仕掛ける「別れさせ契約」が公序良俗に反し無効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)は9日、「契約が公序良俗違反とはいえない」と判断し、大阪市の業者が求めた報酬など約97万円全額の支払いを依頼人の女性に命じた。1審大阪簡裁は「対象者の恋愛感情をもてあそび、人格的利益の侵害だ」として契約自体の公序良俗違反を理由に請求を棄却していた。
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