【お仕事】直接雇用外の過労死認定 「(実質的に使用される)労働者だった」 死亡前の半年のうち4ヵ月は月80時間の残業
準大手ゼネコン(東京)の施工図作成業務に長年当たっていた県内の1級建築士男性=当時(47)=が在職死亡したのは、業務の過重負荷が原因だとして、遺族が会社に計約8460万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、宇都宮地裁であった。男性は会社と雇用契約でなく「準委任契約」を結んでいたが、吉田尚弘(よしだなおひろ)裁判長は「(実質的に使用される)労働者だった」と認め、会社に約5140万円の支払いを命じた。