【大阪】免許期限誤り失効扱い=男性の罰金破棄-最高裁
運転免許の有効期限が残っていたのに、誤って失効後の交通違反とされたため反則金納付手続きを経ずに略式起訴された大阪市の男性(24)について、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は7日、罰金5000円とした大阪簡裁の略式命令を破棄し、公訴を棄却する判決を言い渡した。道交法の規定では、免許証記載の有効期限が土日や祝日などの場合、期限は次の平日まで延びるが、見過ごされていた。
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運転免許の有効期限が残っていたのに、誤って失効後の交通違反とされたため反則金納付手続きを経ずに略式起訴された大阪市の男性(24)について、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は7日、罰金5000円とした大阪簡裁の略式命令を破棄し、公訴を棄却する判決を言い渡した。道交法の規定では、免許証記載の有効期限が土日や祝日などの場合、期限は次の平日まで延びるが、見過ごされていた。
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