【裁判】日本郵便に転居先開示義務=照会拒否で差し戻し控訴審-名古屋 [6/30] 郵便法の守秘義務に優越するとした
裁判の相手側の転居先に関する照会を拒否したとして、愛知県弁護士会が日本郵便に損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が30日、名古屋高裁であった。揖斐潔裁判長は請求を一部認め、同社には「郵便物の転居届記載の新住所を弁護士会に報告する義務がある」とする初判断を示した。揖斐裁判長は、弁護士法に基づく照会制度を「紛争の適正解決など公益を図るもの」と述べ、郵便法の守秘義務に優越するとした。