【裁判】パートの通勤手当、半額は違法 運送会社に賠償命令 福岡地裁
通勤手当が正社員の半額なのは違法だとして、北九州市小倉北区の運送会社「九水運輸商事」のパート社員の男性4人が差額分の支払いなどを求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部(鈴木博裁判長)は13日までに、「不合理な格差で労働契約法に違反する」と判断し、会社側に計約120万円の支払いを命じた。判決は1日付。
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通勤手当が正社員の半額なのは違法だとして、北九州市小倉北区の運送会社「九水運輸商事」のパート社員の男性4人が差額分の支払いなどを求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部(鈴木博裁判長)は13日までに、「不合理な格差で労働契約法に違反する」と判断し、会社側に計約120万円の支払いを命じた。判決は1日付。
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