【大阪地裁】郵便局契約社員と正社員との手当格差は「違法」 原告は大阪、兵庫、広島3府県の郵便局の契約社員
郵便局に勤務する契約社員8人が正社員と同じ仕事をしているのに待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、日本郵便(東京)に手当の差額計3120万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長は年末年始の勤務手当と住宅、扶養両手当の不支給を違法と認め、計約300万円の支払いを命じた。
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郵便局に勤務する契約社員8人が正社員と同じ仕事をしているのに待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、日本郵便(東京)に手当の差額計3120万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長は年末年始の勤務手当と住宅、扶養両手当の不支給を違法と認め、計約300万円の支払いを命じた。
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