【最高裁初判断】定年後の再雇用、賃下げは「賃金項目ごとに判断を」 一部差し戻し(長澤運輸)
定年退職後に再雇用された非正社員の待遇格差をめぐる訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は6月1日、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする初判断を示した。その上で、精勤手当については「労働条件の相違は不合理である」と支払いを命じたが、能率給や職務給など給与や賞与、住宅手当や家族手当などの諸手当は認められなかった。
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定年退職後に再雇用された非正社員の待遇格差をめぐる訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は6月1日、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする初判断を示した。その上で、精勤手当については「労働条件の相違は不合理である」と支払いを命じたが、能率給や職務給など給与や賞与、住宅手当や家族手当などの諸手当は認められなかった。
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