【外国人労働者受け入れ拡大】配偶者年金「第3号被保険者」の受給は「国内居住」が要件…政府検討
政府は、外国人労働者の受け入れ拡大に備え、厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、年金の受給資格を得るには国内の居住を要件とする方向で検討に入った。2019年度中にも、国民年金法を改正する方針だ。日本の年金制度では、厚生年金に加入する会社員らが扶養する配偶者は、国民年金の「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払う必要はなく、年金を受け取ることができる。
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政府は、外国人労働者の受け入れ拡大に備え、厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、年金の受給資格を得るには国内の居住を要件とする方向で検討に入った。2019年度中にも、国民年金法を改正する方針だ。日本の年金制度では、厚生年金に加入する会社員らが扶養する配偶者は、国民年金の「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払う必要はなく、年金を受け取ることができる。
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