【入管法改正】特定技能1号で家族帯同容認も 例外扱い、政府答弁書 ★2
☆ 土日は政治三昧の日です
政府は16日の閣議で、新たな在留資格「特定技能1号」を取得して日本で活動する外国人労働者の配偶者と子どもの扱いに関し、「『家族滞在』の在留資格を取得できない場合でも、個別の事情を考慮し、『特定活動』の在留資格を認める場合がある」との答弁…※続きは非公開の有料記事のため、公開された無料記事のみ引用しました。
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