【不適切でした】組合員全体で年間1200日取得可の「組合休暇」 1人で360日以上取得しボーナス満額の人も 長崎県交通局労使是を改正す
県交通局「組合休暇は不適切」
長崎県交通局は、労働組合の役員が組合活動を行うために、国の通知を上回る年間30日を超える休暇を取得していたのは不適切だったとして、就業規則を改正し、取得できる休暇の日数を制限しました。組合員は組合活動を行うために「組合休暇」を取得することが認められていますが、昭和43年に当時の自治省は、地方公務員の「組合休暇」について、1人あたり年間30日以内にとどめるよう求める通知を出しています。