【子宮頸がん記事】月刊誌側に330万賠償命令=男沢聡子裁判長は名誉毀損を認め慰謝料など330万円と謝罪広告の掲載を命じる
子宮頸(けい)がんワクチンの健康被害に関する研究は捏造(ねつぞう)だとする記事で名誉を傷つけられたとして、池田修一・信州大元教授が、掲載した月刊誌「Wedge(ウェッジ)」の発行元と執筆者らを相手に約1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。男沢聡子裁判長は名誉毀損(きそん)を認め、被告側に慰謝料など330万円の支払いと謝罪広告の掲載などを命じた。