【金沢地裁】公園トイレで出産、用水路に乳児を遺棄した女(39)、理由は「夫の子じゃないから」 起訴事実を認める
出産したばかりの赤ん坊の遺体を遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われた金沢市増泉、無職西田裕子被告(39)の初公判が14日、金沢地裁(千葉康一裁判官)であった。西田被告は「(間違い)ありません」と起訴事実を認めた。西田被告は、被告人質問で遺棄した理由について、「夫の子どもじゃなかったから」と述べた。起訴状などによると、西田被告は3月3日頃、白山市横町の児童公園の多目的トイレで出産した後、同市内の用水路に男の赤ん坊の遺体を遺棄したとされる。