大津いじめ自殺、賠償額を約10分の1の400万円に減額 高裁判決
大津市立中学2年の男子生徒(当時13)が2011年10月に自殺したのはいじめが原因だとして、男子生徒の両親が元同級生3人らに計約3850万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。佐村浩之裁判長は、いじめと自殺の因果関係を認めた一方、「自殺は自らの意思によるものであり、両親側も家庭環境を整え、いじめを受けている子を精神的に支えることができなかった」などとして過失相殺し、元同級生2人に計約3750万円の支払いを命じた一審・大津地裁判決を変更して賠償額を減額。