パワハラ防止法 中小運送事業者もハラスメント対策を 中小企業は22年4月から施行
2020年6月から改正労働施策統合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が施行され、事業主はハラスメント防止対策の強化が義務付けられた。中小企業は準備状況を勘案して22年4月から施行となる。企業でハラスメントが発覚すると、被害社員からの訴訟リスクや、優秀な人材の流出や生産性の低下など、その被害は甚大なものになる。
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2020年6月から改正労働施策統合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が施行され、事業主はハラスメント防止対策の強化が義務付けられた。中小企業は準備状況を勘案して22年4月から施行となる。企業でハラスメントが発覚すると、被害社員からの訴訟リスクや、優秀な人材の流出や生産性の低下など、その被害は甚大なものになる。
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