【教育】大月短大非常勤講師の時間外業務に賃金支払い勧告 山梨 都留
大月短期大学に勤務する非常勤講師が授業の時間以外に業務を行った時間について、都留労働基準監督署は労働時間として認め、大学に対して未払いとなっている賃金を支払うように是正勧告を行いました。これは大月短期大学で非常勤講師として働く佐藤いづみさんや県労働組合総連合などが2日、会見を開いて明らかにしました。それによりますと、佐藤さんは授業の時間以外にも、教材の印刷や生徒の出席管理などの業務を行っていましたが、労働時間と認められず、賃金が支払われていないとして、都留労働基準監督署に申告していました。