【統一日報】生活保護法は外国人の生存権否定か、日弁連「外国人も対象とする法改正求める」★5
永住者の在留資格を持つ在日2世の中国人女性(82)が、日本の生活保護法に基づく受給権を求めていた裁判で、最高裁判所第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、「外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではなく、受給権も有しない」との判断を初めて示した。この判決を受けて、日本弁護士連合会(村越進会長)は7月25日、「生活保護法をはじめとする法令の改正により、外国人を含む全ての人を生存権の享有主体として明記することを要望する」とした会長談話を発表している。