【裁判】遺産分割、定期預金も対象 最高裁が初判断
遺産相続をめぐり、故人の定期預金が、相続人の受け取り分を決める「遺産分割」の対象に含まれるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は6日、「含まれる」との初判断を示した。最高裁大法廷が昨年12月に示した「預貯金も遺産分割の対象になる」という判例を適用した。従来の判例では相続人が合意する前でも、預貯金については各相続人が自分の相続分を引き出せるとされてきた。
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