【補助金】「雇用調整助成金」の特例措置、「休業支援金」は5~6月に助成額の上限を縮減
「雇用調整助成金」特例措置について
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額1万5000円などの「雇用調整助成金」特例措置は、5月と6月の2か月間、原則的な措置を縮減する。
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「雇用調整助成金」特例措置について
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額1万5000円などの「雇用調整助成金」特例措置は、5月と6月の2か月間、原則的な措置を縮減する。
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